土曜日, 5月 11, 2024
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【新条文】フリーランス取引適正化法① 委託元に給付内容明示義務

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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス取引適正化法は4月28日に成立。公布から1年6カ月以内と定める施行日は、5月12日からカウントすると来年の秋、2024年9月か、10月頃になりそうだ。

まず1条では、新法の目的を明確化する。日本における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備する必要性を強調。業務委託を行う側の事業者に対して、給付の内容やその他の事項の明示を義務づける措置を講じることで、フリーランスとの取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図り、これをもって「国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定している。


続く2条は、新法で使う用語などの定義を定めた。まず1項では、業務委託の相手方である事業者で、1号の「個人で従業員を使用しない」、もしくは2号の「法人で代表者以外に他の役員がおらず、かつ従業員を使用しない」フリーランスを「特定受託事業者」と定義。その上で、2項では1項1号のフリーランスである個人、1項2号のフリーランスの法人の代表者を、「特定受託業務従事者」と呼称する旨を明確にした。



2条の3項は「業務委託」の定義を置き、1号の「他の事業者に物品の製造・加工、情報成果物の作成を委託」したり、2号の「他の事業者に役務の提供を委託」する行為であることを示した。また4項は「情報成果物」の具体例として、プログラミングや映画・放送番組、デザインなどが該当することを明示した。

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