金曜日, 2月 20, 2026
ホームニュース新条文・省政令指針解説【指針を読む】同一労働同一...

【指針を読む】同一労働同一賃金指針案② 正社員人材確保論のみの待遇差認めず 

■職務内容の相違に応じた均衡待遇を

いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの第3は「短時間・有期雇用労働者」に関して記述しているが、総論部分に3つの注記を付け足した。

まず総論では、ハマキョウレックス事件最高裁判決を踏まえて追記。職務の内容や配置の変更の範囲などが異なる場合であっても、「相違に応じた均衡のとれた待遇とすることが求められる」などと、新たに均衡待遇の考え方を落とし込む。


新設する注1では、短時間・有期雇用労働法8条で示す「その他の事情」の取扱いを明確化。「職務の成果や能力、経験、労使交渉の結果なども考慮すべき」「待遇差の説明が不十分な場合、一方的に待遇を決定した場合は待遇差が不合理なことを基礎づける事情として考慮され得る」などと、現行の施行通達の記載を明記している。


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

13 − 2 =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

「労基旬報」紙面のご案内

*月3回、実務に必須の最新情報を厳選した紙面が届く
*法改正から判例、賃金動向までポイント解説
*第一線の専門家によるトレンド解説や先進企業事例
*職場でのよくある疑問にも丁寧に回答
*電子版・オンライン版でオフィス外でも閲覧可能

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事