■職務内容の相違に応じた均衡待遇を
いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの第3は「短時間・有期雇用労働者」に関して記述しているが、総論部分に3つの注記を付け足した。
まず総論では、ハマキョウレックス事件最高裁判決を踏まえて追記。職務の内容や配置の変更の範囲などが異なる場合であっても、「相違に応じた均衡のとれた待遇とすることが求められる」などと、新たに均衡待遇の考え方を落とし込む。

新設する注1では、短時間・有期雇用労働法8条で示す「その他の事情」の取扱いを明確化。「職務の成果や能力、経験、労使交渉の結果なども考慮すべき」「待遇差の説明が不十分な場合、一方的に待遇を決定した場合は待遇差が不合理なことを基礎づける事情として考慮され得る」などと、現行の施行通達の記載を明記している。

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