■不合理な待遇差解消を強化へ
パート・有期雇用労働者と派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止に関する指針、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインが今春、2020年4月からの適用以来初めて改正されることになる。パート・有期雇用労働法や労働者派遣法の改正前後に確定した最高裁判決で、明らかになった考え方や性質・目的などを反映したのが特徴だ。

まず第1の「目的」については、改正パ有法と改正派遣法の均等・均衡待遇規定の趣旨を追記。「個々の待遇ごとに当該待遇の性質、目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化したもの」であり、通常の労働者との不合理な待遇差の解消に当たり「同ガイドラインに基づき客観的・具体的な実態に照らして対応することが求められる」と書き加えた。
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