厚生労働省はこのほど開いた労働政策審議会安全衛生分科会に、4月から適用する治療と就業の両立支援指針案を報告した。「医師が増悪防止の治療が必要と判断し、就業継続の配慮が必要な疾病」を対象とし、両立支援を適切かつ有効にする留意事項や進め方などを整理。現行の両立支援ガイドラインの多くを踏襲するが、措置の検討と実施の際に「事業主が一方的に判断しない」、労働者からの相談に基づいて主治医から意見を求める場合に「産業医を通じて機微な健康情報を取り扱うことが望ましい」などと新たに追記する。
■健康情報は産業医経由で
労働施策総合推進法の4月改正での努力義務化に伴い、検討会が治療と就業の両立支援指針案を作成。現行のガイドラインを法定指針に格上げした形で、改正法の施行と同時に適用して必要な行政指導に着手する。

新しく追記した内容を中心にみていくと、まず冒頭の「両立支援の趣旨」で対象疾病を詳述。「国際疾病分類に掲げるもので、医師が反復・継続した増悪防止の治療が必要と判断し、かつ就業継続の配慮が必要な疾病」と明確化する。

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