厚生労働省は労災保険の障害補償等給付などの請求時に用いる診断書について、様式を見直す検討に入った。
障害補償等給付などの請求は、主治医が記載した診断書を請求書に添付して提出する必要がある。ただ現行の診断書は詳細が書き込めず、労働基準監督署による主治医への意見聴取、被災労働者への確認の面談といった追加的な事務負担が発生。迅速な労災認定事務に支障を及ぼす可能性を鑑み、部位ごとの残存障害や詳細な検査結果を記載できるように診断書様式を改める
また様式の見直しに併せて、主治医に支払う診断書・意見書料などを適正化。現行は4000円を上限に労災保険から支給しているが、労務費や資材の高騰を踏まえて引上げの余地を検討する。



