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解雇後の他社就労と賃金請求権 フィリップス・ジャパンほか事件(令和7・5・15東京高裁判決)

■試用期間満了で就労意思喪失 退職してまで復職はしない

原告は解雇された労働者で、転職しながら地位確認と未払賃金等を請求。就労意思の喪失時期について、保育園の入所資格や職歴を確保する事情があったとして転職後も失われず、賃金請求権等を有すると判断。ただし、賃金請求期間は転職先の他社における試用期間満了日時点までとしました。

■事件の概要

原告は、医療用機器の販売等を業務とする会社において、平成28年にパラリーガル(法律事務員)として勤務を開始。当初の月給は32万8000円で、主な業務は契約書の検討でした。令和元年に司法試験に合格し、司法修習のため被告会社を休職。司法修習期間中に第一子を出産し、産前産後休業および育児休業を取得した後、令和3年5月に復職しました。

しかし同年6月、被告会社から「現状のパフォーマンスでは在籍継続は困難であり、法律事務所への転職の方が原告のためである」などとして転職を打診。さらに同年7月にはパフォーマンス・インプルーブメント・プラン(PIP)が実施され、同年12月に解雇予告、令和4年1月に能力不足を理由として解雇されました。

原告は、解雇予告通知を受けた時点で解雇は無効であるとして訴訟を提起。その後、同年3月に弁護士として月給77万9200円でD社に入社し、同社において令和5年7月から令和6年4月まで第二子の産前産後休業および育児休業を取得しました。

会社は係争中の令和6年2月に解雇を撤回し、原告に復職を命じました。原告は会社に対する地位確認請求を取り下げましたが、令和4年3月から判決確定までの月例賃金、遅延損害金および賞与等の支払いを求めました。


■判決の要旨

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