高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会はこのほど、厚生労働省が示した高年齢者の労働災害防止措置のための指針案を了承した。改正労働安全衛生法の2026年4月からの努力義務化を受けて、事業者が講ずべき措置を明記。作業管理で筋力だけでなく、認知機能や暑さに対する感覚機能の低下への考慮を求めたほか、健康や体力に応じた措置として「継続した業務の提供」「運動指導・栄養指導・保健指導・メンタルヘルスケア」などを例示する。
■継続した業務の提供を推奨
現行のエイジフレンドリーガイドラインを踏襲し、指針案を策定。事業者が講ずべき高年齢者の災害防止措置は、5つの柱に分けて留意事項とともに明示している。

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