■格差是正解決策の一つ 正社員の待遇引下げを肯定
日本郵便の契約社員3人が、正社員との待遇格差は不合理であるとして、住居手当および病気休暇等の支給を求めた事件。日本郵便が正社員にのみ支給していた住居手当を、格差是正の一環として廃止した対応の適法性が争点の一つとなりましたが、本判決はそのような解決策も違法ではないと判断しています。
■事件の概要
3人は現日本郵便等との間で6カ月更新の有期労働契約を締結し、時給制の契約社員として勤務。訴訟提起時点において、Dは合計25回、Eは21回、Fは33回の契約更新を受けていました。 無期労働契約を締結する正社員との間に設けられている待遇差のうち、住居手当、病気休暇および扶養手当の取扱いが争点とされましたが、結論からいうとすべての請求が退けられています。
訴訟の根拠にしたのは、パート労働者・有期雇用労働者と正社員との間で不合理な労働条件の格差を設けてはならないとする労働契約法旧20条およびパートタイム・有期雇用労働法8条です。
とりわけ住居手当については、同一の3人が関与した先行訴訟(日本郵便事件、東京地裁平成29・9・14判決)において、契約社員への住居手当不支給が違法と判断され、正社員に支給されていた住居手当の6割相当額の支給が命じられました。会社がこの判決への対応策として、正社員に対する住居手当そのものを廃止したと3人は主張しています。

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