■事件のあらまし
A社に一般事務の正社員として雇用されていたPは、退社後に新入社員歓迎会に参加した。帰宅する途中、電車の2階建て車両の階段に対面する1階の補助椅子に前かがみ気味に座っていたところ、階段を転げ落ちて来た酔客の下敷きになり、救急搬送先の医療センターで「頚髄損傷」と診断された。
Pは傷病が通勤によるものだとして、療養給付を請求したところ、労働基準監督署長は不支給を決定。労働者災害補償保険審査官に審査請求をしたものの、請求を棄却されたため、決定を不服として再審査請求をした。
■争点
Pの傷病が通勤によるものだと認められるか。
■裁決の要旨
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