■多重請負の全請負人への違反指示禁止
29条は、労働者の範囲に個人事業主が含まれることへ対応。1項と2項で元方事業者が関係請負人と労働者に、法令違反をしない必要な指導と法令違反を是正する必要な指示を、3項で関係請負人と労働者が元方事業者の指示に従うことを義務づけているが、2026年4月から労働者を「作業従事者」へと改める。
建設業など特定元方事業者が講じる措置を定める30条も、26年4月に同様の見直しを行う。1項は、一つの場所で自社・関係請負人の労働者などが作業する、いわゆる混在作業で生じる労働災害を防止する措置として、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整などを義務づけているが、対象に個人事業主が含まれることを明確化。また製造業などの元方事業者の講じる措置を定める30条の2も同様で、26年4月から作業間の連絡・調整などの措置の対象を個人事業主まで広げる。
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