金曜日, 12月 5, 2025
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業務中のパソコン私用で解雇は 明和住販流通センター事件(令和6・3・21東京地裁判決)

■現実にありえない閲覧時間 注意指導の証拠もない

上司へのハラスメントで降格処分になった1カ月後に、パソコンの私的利用等を理由に普通解雇となった原告がその無効を求めて訴訟を提起。毎月300時間から600時間程度業務に関係なくパソコンを私用していたという会社の主張を判決は荒唐無稽と退け、解雇も無効と判断されています。

■事件の概要

原告は被告である不動産の売買、賃貸、仲介及び管理等を目的とする会社に平成17年から勤務。貸借契約業務を担当していましたが、腎臓疾患から事件当時は時短勤務をしていました。

解雇になったのは令和4年9月27日で、同年8月30日には降給降格処分になっています。令和3年に上司に対して「ストレスを感じる」「気持ち悪い」といったメールを送ったことによるもので、処分後に原告は会社に対して、不適切な表現が混じっていたことを謝罪する一方で、メールからすでに1年4カ月が経過し、当事者同士の関係も戻っているとして、処分の再検討を求める弁明書を提出しています。

解雇通知書には、原告の言動が頻繁に他の従業員や上司の人格を傷付け、上司から注意されても言動を繰り返していること、パソコンを私的に利用する等業務懈怠が著しいと記載されていました。


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