金融庁はこのほど、事業性融資推進法などに関するガイドラインを策定し、公表した。
不動産などの有形資産に乏しいスタートアップや中小企業へ金融機関の融資を促進するため、のれんやノウハウといった無形資産を含む事業者の総財産を担保とする企業価値担保権を創設。来春を予定する事業性融資推進法の施行に向けて、特に労働者保護に関する留意事項についてガイドラインで示している。

まず企業価値担保権の設定や実行自体に関し、商取引の相手方や労働者を拘束せず、労働契約や労働条件などに変更が生じないと整理。企業価値担保権者は、債務者における人員整理や労働条件の引下げなどの決定権限を持たず、労働条件に影響を及ぼすことが企業価値担保権設定の目的でもないと明記した。

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