厚生労働省は労働安全衛生規則の改正に伴い、職場における熱中症予防基本対策要綱を改訂した。
罰則付きで義務づけた暑熱作業で熱中症を早期発見する報告体制の整備・周知に関し、新たな作業管理に「連絡体制の整備」を位置づけた。



熱中症のリスク管理の例として、作業者からの電話での報告、巡視、2人以上で健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスの利用を列挙。さらに重篤化を防止する救急措置として、「実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならない」と追記している。


一方、作業管理の「服装等」を改めた。感染症拡大防止に関し、不織布マスク着用時のWBGT値への加算が不必要なこと、飛沫飛散防止器具を外しても良い場面や場所の明確・周知が望ましいことの記述を削除した。
このほかのWBGT値や作業環境監理、健康管理、労働衛生教育に変更はないが、安衛法が義務づける安全衛生教育での熱中症の取扱いを通達で別途明示。暑熱作業で雇入れ者と職長に対して教育すべき事項「事故時等や異常時における措置」に、安衛則の改正内容など「熱中症が疑われる者に対する応急措置も含まれる」として、教育の実施に当たって留意する必要性を示している。