労働政策審議会勤労者生活分科会はこのほど、勤労者財産形成促進法施行規則の改正で財形住宅貯蓄の住宅取得要件緩和を了承した。

住宅の床面積要件は原則50㎡以上だが、新築・建築後未使用の一部の住宅に限り40㎡以上に緩和。認定長期優良住宅などは2024年12月31日までに建築確認を受ける必要があるが、当該期限を25年末まで1年延長する。

一方、25年度税制改正で要望した財形住宅貯蓄などの加入開始可能年齢の65歳未満への10年延長に関し、非課税措置の管理に課題があるとして拡充が見送られた経緯を報告した。
