労働政策審議会雇用保険部会はこのほど、10月に施行を控える教育訓練休暇給付金制度の詳細を定めた雇用保険法施行規則の改正を了承した。

教育訓練休暇給付金は就業規則や労働協約などで設けた30日以上の休暇で、労働者が自発的に取得を申し出て事業主が承認した場合に、休暇期間内に労働その他で収入を得ていない日に基本手当相当額を支給。支給対象とするのは、大学や大学院、専修学校などの行う教育訓練、教育訓練給付金の給付指定講座などに限定する。
事業主が休暇開始10日以内に、賃金月額や就業規則などで制度を設けていることなどを証明する書類を提出。解雇予定者などでないことを確認し、虚偽申告に罰則を適用する。
