専門業務型裁量労働制の基本問題から。法改正により労使協定で定めることが求められる同意の撤回手続も覚えておこう。
使用者は、労働基準法第38条の3に定める専門業務型裁量労働制を適用するに当たって、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」を定めなければならない。
正しい。令和6年の法改正により、「使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと」と規定されており、当該事項について、労使協定で定めることが求められることになった。
労使協定で定めることが求められる事項としては、「当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」や「同意の撤回に関する手続」等がある。
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