本判決にもある労基法16条の問題から。損害賠償の予定と実損害を分けることがポイントだ。
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
誤り。労基法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約はしてはならない」と定めている。
違約金とは、債務不履行の場合に債務者が債権者が支払うべきものとあらかじめ定められた金額である。民法は契約自由の原則に基づき、違約金を定めることを認めているが、労働関係では労働者の足留策に利用されることから民法の特別法として禁止している。
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