火曜日, 2月 25, 2025
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【社労士試験に挑戦】労組法の団体交渉義務の範囲

会社が交渉義務がある組合とはどのような組合か。合同労組にも団体交渉義務を負うことは実務とも関係がある。

使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている、いわゆる地域合同労組などとは、団体交渉を行う義務を負うことはない。

誤り。合同労組とも交渉する義務を負っている。

また、「単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない」とする最高裁判例(日産自動車事件、 昭和60・4・23)の組合間の差別的取扱い禁止も重要である。


労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。

誤り。含まれる。含まれない代表的なものに経営方針がある。労働者の労働条件に直接は関連しないからだ。しかし、経営方針であっても、労働条件に影響を及ぼすものである場合には団体交渉事項となる。


使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。

正しい。山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(最高裁令和4・3・18判決)より。合意が成立するか否かにかかわらず命令を発する。

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