労働契約法の有期労働契約の問題から。
労働契約法第18条第1項によれば、労働者が、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超えた場合には、当該使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなすこととされている。
誤り。行政通達(平成24年8月10日基発0810第2号)によれば、「法第18条第1項は、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超える有期契約労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者が当該申込みを承諾したものとみなされ、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約が成立することを規定したものであること」。労働者が使用者に対し、申込みをすること。有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に申込をすることが重要な点である。
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