金曜日, 9月 20, 2024
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企業の防止措置を通じたハラスメント法規制 ILO条約批准をめぐり禁止規定の明文化も

多様な場面や類型で発生するハラスメントをどのように防ぐべきか――政府検討会ではハラスメントに関する国際条約の批准を視野に、禁止規定明文化の議論も進む。諸外国の法律面での規制のあり方は一様ではなく、実効的な防止策に向けては法律面を踏まえ、職場をはじめ複合的な対策のあり方が重要といえそうだ。

■「人格」を傷つける行為

日本では職場のハラスメントについて、特に個人の「人格」を傷つける点などから許されない行為とされ、事業主に課される「防止措置義務」を中心とした法規制が行われている。

具体的には、性差別禁止などの観点で男女雇用機会均等法に基づきセクハラの防止措置義務を、また出産・育児・介護と仕事との両立などの観点で育児・介護休業法に基づきマタハラ・ケアハラの防止措置義務を、就業環境維持などの観点で労働施策総合推進法に基づきパワハラの防止措置義務を、それぞれ事業主に課している。

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会 報告書(2024年8月8日) 参考資料から

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