■両親とも14日以上で13%上乗せ支給
育児休業等給付の拡充に向けて、61条の6では1項で育児休業等給付が「育児休業給付」「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」で構成することを明示。その上で給付金について、2項の1号「育児休業給付金」と2号「出生時育児休業給付金」、3項の「出生後休業支援給付金」、4項の「育児時短就業給付金」の4種類からなると定義づけた。
2025年4月に新設する出生後休業支援給付金は、61条の10を立ち上げてまとめて規定。まず1項では、被保険者が対象期間内に子を養育する休業をした場合で、1号「休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12カ月以上」、2号「対象期間内の休業日数が通算14日以上」、3号「配偶者の休業が出生8週間以内に14日以上」の要件をいずれも満たすと、出生後育児休業支援給付金を支給すると明記した。
2項は1号「配偶者のない者」、2号「配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合」、3号「配偶者が産後休業等をした場合」などに該当する場合に、1項の3号を満たさずとも給付金を支給すると例外を設定。ただし続く3項で、同一の子について取得する休業が、1号「妥当でない場合」、2号「5回目以後の場合」、3号「取得開始から終了までの合算日数が28日に達した場合」は支給しないと示した。
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