火曜日, 5月 13, 2025

上司の嫌がらせで適応障害 派遣先での研修の不十分さも【労働保険審査会の裁決から】

事件のあらまし

Kは2016年7月に派遣元Aに雇用され、同月から派遣先Bで派遣労働者として制御システムの調整、作業手順書の作成などの計装業務に従事していた。

Kは17年1月にC医療機関を受診し、「適応障害」と診断された。Kによれば、派遣先の上司からひどい嫌がらせを受け続けたことが原因で精神障害を発病したという。

精神障害の発病は業務上の理由として、Kは同年1月から6月までの休業補償給付を請求したところ、労働基準監督署長は不支給を決定。Kは処分を不服として審査請求したところ、19年1月に審査官が請求を棄却する決定をし、さらに本件再審査を請求した。

■争点

精神障害が、業務上の事由によるものであると認められるか。

■裁決の要旨

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