金曜日, 12月 5, 2025

脳出血など発症し休業補償給付請求 指揮命令受け賃金得る“労働者”【労働保険審査会の裁決から】

事件のあらまし

1983年11月、A社に雇用されたPは、99年に取締役に就任した後、2014年6月からはB営業所で勤務、そして同7月からはCセンターのセンター長として食料品の入庫・仕分・出庫の現業業務に従事していた。

半年ほど経過した15年2月17日、Pは自宅を出る直前に意識を失い、搬送先の医療機関で「高血圧性脳出血、高血圧、右半身麻痺、構音障害」と診断され、二度転院しながら療養を続けた。そして、15年7月13日から17年7月18日までの休業補償給付の請求をしたものの、労働基準監督署長は、Pが労災保険法の労働者に当たらないとして、不支給を決定。労働者災害補償保険審査官に対し審査請求をしたところ、19年3月28日に棄却されたため、不服として再審査請求をした。

■争点

Pが労災保険法上の労働者と認められるか。

■裁決の要旨

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