休業手当の過去問は難問である。判例、民法536条2項との関係が問われる。
労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。
誤り。労基法26条の趣旨は生活保障にある。判例は、「労基法26条は過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念」と述べている。
問題は最高裁判決である昭和62年7月17日のノースウエスト航空事件からの出題。ストライキのために会社が労働者に命じた休業は労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものとはいえないとされた事例でもある。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。