火曜日, 4月 30, 2024
ホーム社労士社労士試験に挑戦【社労士試験に挑戦】通勤災...

【社労士試験に挑戦】通勤災害に該当する事例は

通勤災害についての過去問から。事例が多く、その通勤災害と認定されるものの共通点を探るのは難しい。

3歳の子を養育している一人親世帯の労働者がその子をタクシーで託児所に預けに行く途中で追突事故に遭い、負傷した。その労働者は、通常、交通法規を遵守しつつ自転車で託児所に子を預けてから職場に行っていたが、この日は、大雨であったためタクシーに乗っていた。タクシーの経路は、自転車のときとは違っていたが、車であれば、よく利用される経路であった。通勤災害として認定された。

正しい。自転車を利用するところタクシーということで一瞬、迷わされるが、よく利用される経路ということで、これは通勤災害として認定される。


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

five × two =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事