厚生労働省はこのほど、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会の初会合を開いた。女性活躍推進とハラスメント対策のさらなる強化に向けて、今夏にも方向性を整理する。女性活躍推進法の見直しでは期限を延長した上で、男女賃金の差異の公表義務対象を拡大するなど、特に情報公表を拡充する見通し。一方、労働施策総合推進法の改正で、パワハラやカスハラなどの防止措置の強化策を検討するが、行為自体の禁止に踏み込めるか注目を集める。
■カスハラ防止の法定も
検討会は、女性活躍推進とハラスメント対策の強化策を議論。ヒアリングや実態調査を通じて課題や論点を整理し、今夏を目途に法改正の方向性を報告書にまとめる。
女性活躍推進法ではまず、2025年度末に迫る時限法の期限に対応。35年度末までの10年延長を軸に調整した上で、情報公表など義務対象となる企業規模を拡大する。
具体的には、現行301人以上規模に課す2項目以上の数値目標を設定した行動計画の策定、男女賃金の差異を含む3項目以上の情報公表について、義務対象を101人以上へと拡大。現行101人以上規模に課す1項目以上の数値目標を設定した行動計画の策定、情報公表について、義務対象を100人以下へ広げることが考えられる。
女性活躍に資する個別項目に着目すると、男女賃金の差異については101人以上規模の情報公表義務となる可能性のほかに、状況把握の基礎項目への格上げも論点。加えて、男女賃金の差異の要因と指摘されている仕事の機会区分の「継続勤務年数の男女差」、仕事と家庭の両立区分の「管理職に占める女性割合」について、情報公表の必須項目にできないか検討するものとみられる。
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