ホーム相談室 Q&A社会保険奨学金の返済を肩代わり 割... 社会保険 奨学金の返済を肩代わり 割増賃金や社会保険料は 2024年3月4日 FacebookTwitter 福利厚生として、新入社員の奨学金を返済しようと考えています。貸付ではありません。途中で退職する場合もあるので全額ではなく、月の給与に上乗せする形で支給したいと考えています。この場合、給与の一部として割増賃金の算定の基礎となる賃金となりますか。また、社会保険料を計算する報酬になるのでしょうか。(東京・М物産) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:13 + sixteen = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録 「労基旬報」メールマガジン *厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック *人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ *先進企業事例と業界トレンドの今が分かる *注目の裁判やイベント情報なども随時掲載 (月3回配信、無料) 登録フォーム 前の記事【新刊紹介】『貧乏ピッツァ』ヤマザキマリ 著次の記事2024年3月5日 第1884号 無料メルマガ登録 新規購読申し込み 見本紙申し込みTweets by roukijunpo 購読者Web会員登録「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。 Web会員登録へ 人気記事 障害者雇用 改善しない企業・機関名公表 ニュース 2024年4月19日 ストレスチェック制度見直しへ 検査義務の小規模波及... ピックアップ 2024年4月24日 中小企業退職金共済 24年度付加退職金の支給率は0... ニュース 2024年4月23日 女性活躍支援 休暇は「有給」がトレンド ニュース 2024年4月24日 【新刊紹介】『テレビ局再編』根岸豊明 著 新刊紹介 2024年4月24日