月曜日, 4月 29, 2024
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奨学金の返済を肩代わり 割増賃金や社会保険料は

福利厚生として、新入社員の奨学金を返済しようと考えています。貸付ではありません。途中で退職する場合もあるので全額ではなく、月の給与に上乗せする形で支給したいと考えています。この場合、給与の一部として割増賃金の算定の基礎となる賃金となりますか。また、社会保険料を計算する報酬になるのでしょうか。(東京・М物産)


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