労働政策審議会雇用環境・均等分科会はこのほど、厚生労働省が示した育児介護休業法の改正案を了承した。育児休業取得率の公表義務の300人超規模への拡大、40歳到達時の介護両立支援制度の情報提供義務などを2025年4月から施行。一方、育休などの利用意向の詳細な確認義務、意向に沿った就業への配慮義務、小学校就学前までの短時間勤務など複数措置の義務化は、公布1年6カ月以内施行と十分な準備期間を確保する。
■取得率公表300人超に拡大
育介法の改正で、25年4月から2段階で仕事と育児と介護の両立支援策を充実。次世代育成対策推進法の改正案と一括して通常国会に提出し、早期成立を目指す。
25年4月からは、まず3歳までの育児・介護の支援策として、テレワークなどを含む在宅勤務を努力義務化。その上で、育児のための短時間勤務の代替措置の選択肢に在宅勤務を加える。
小学校就学前までの支援策として、育児の所定外労働の制限も拡充。現行は3歳までとしているが、小学校就学前まで残業免除の請求を認める。
男性の育児休業取得率の公表義務も、対象範囲を見直す。23年4月に施行したばかりだが、現行の1千人超規模から300人超規模に拡大する。
■介護制度情報40歳で提供義務
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