木曜日, 11月 21, 2024
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取締役の退職慰労金の決め方と問題点(役員報酬の適正分配率 第12回)

【連載】役員報酬の適正分配率 業績連動式賞与制で年収倍増を⑫ 著者:窪田千貫

1 役員退職金規定の必要性

社長以下取締役の退職慰労金は、取締役の退職に対して支払う臨時的な給与であるが、その性格は、在職中の職務執行の対価としての報酬の後払いであり、功績などに対する謝礼金のようなものである。

一般的な社員の退職金は、就業規則の給与規定に明記してある退職金規定に基づく、いわば労働契約で、退職時の最終的な給与であり、在職中の労務提供の対価として支払うのだが、これは労働債権と位置づけられ、法的にも保護されている。

取締役の場合は委任契約に基づくもので、一般社員と違って退職金は労働債権には含まれない。ただし、定款や株主総会の決議、または退職金規定があれば、それに基づいて支払われる。

しかし、退職慰労金という名目はあっても退職規定などの客観的な根拠がなく、経営者が恣意的にお手盛り的な決め方をしたり、また定款や株主総会の決議によらないで支払うと、問題となるものである。

このような問題を起こさないためには、つぎのような支払手続をとらなければならない。

①取締役退職金規定などの客観的な支払基準を作成し明確にする
②株主総会で、この支払基準に基づいて退職金を退任取締役に支払うことを決議する
③この決議に従って取締役会が、退職金規定に基づいて支払いを決める

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