■更新上限や無期転換後の労働条件も
労働条件の明示ルールが、4月1日から大きく変わる。労働基準法15条が委任する労働基準法施行規則を改正し、同日付けで施行。条文としては労基則5条が見直されるだけだが、労使ともに明示事項やそのタイミングを注意する必要がある。
まず5条1項では、期間の定めのある労働契約を「有期労働契約」と定義づけた上で、1号の2の有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を拡充。「通算契約期間または更新回数の上限の定め」と括弧書きを追記しており、例えば「契約期間は通算4年を上限とする」、「契約の更新回数は3回までとする」などを、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに明示することを求めている。
続く1号の3の「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」についても、括弧書きで「変更の範囲を含む」と追記した。1号の2が有期労働者のみを対象としているのとは異なり、施行日以降に労働契約を締結・更新する全ての労働者が対象で、書面などでの明示が不可欠となる。
就業場所と業務は、労働者が通常就業することが想定される場所と業務で、変更の範囲として今後の可能性も含めて、当該労働契約期間中に想定し得る就業場所と業務を明示。配置転換先や在籍型出向先の場所や業務を含むが、臨時的に他部門へ応援する場合のほか、出張、研修などで一時的に変更される場合の場所や業務は含まれない。
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