土曜日, 5月 11, 2024
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フリーランスの取引適正化 委託「1カ月」で減額・返品禁止

今秋のフリーランス新法の施行に向けて、就業環境の整備と並ぶ対策「取引の適正化」の方向性が固まった。罰則の適用こそないが、保護の範囲は新法制定時の想定より広がっており、業務の発注には襟を正して臨む必要がある。

取引適正化の詳細を詰める議論では、禁止事項の対象となる業務委託の期間が最大の焦点となった。新法5条1項では、フリーランスの責めに帰すべき理由がない「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」の5つの行為の禁止を規定。対象期間について、新法制定の国会審議では「3~6カ月」を目安に検討すると政府側は答弁していた。

対象期間をめぐり、ヒアリングでは発注者側が「長期」受注者側が「短期」を求めるなど意見が分かれた。ただ直近の実態調査で、フリーランスの平均的な契約期間が1カ月程度で、納得できない行為を受けた割合が契約期間によって変化しないことを把握。同様の規定を有する下請代金支払遅延等防止法に対象期間が設けられていないこともあり、「報酬が生活の原資である影響は大きい」「禁止行為は当然に遵守すべきもので長期とする積極的な理由がない」との意見が大勢を占め、最終的に対象期間を「1カ月」と厳格化することで決着した。




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