パートタイム・有期雇用労働者の差別的取り扱いの禁止について学ぶことは必須である。条文に応じた義務と努力義務の区別を把握すること。しっかり学べば得点源となる場所である。同法9条、10条は出題率の高い条文でもある。
「パートタイム・有期雇用労働法第9条によれば、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いが禁止されている」
正しい。基本給、賞与そのほかの待遇のそれぞれについて、差別的取り扱いが禁止されているのは、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者である。
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