金曜日, 11月 22, 2024
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【裁量労働制の実務②】専門型に「M&Aアドバイザリー業務」

■銀行や証券で合併・買収全般に従事

来年4月の裁量労働制の見直しでは、専門業務型に「銀行または証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務」を追加。通称は「M&Aアドバイザリー業務」で、対象拡大は20年ぶりとなる。

対象業務と認められるのは、あくまでも1人の労働者がM&Aに関する調査・分析、考案・助言を裁量をもって網羅的に行っている場合に限られる。銀行、証券会社の業務に限定され、M&A仲介会社の業務は対象外。仮にM&Aアドバイザリー業務以外の業務に短時間従事する場合でも、当該非対象業務への従事が予定されていれば制度の適用を受けられない。


企画業務型については、決議事項や運営規程の記載事項を拡充するなど、労使委員会を通じた制度改善策が目立った。「適用される評価・賃金制度の使用者からの説明」の運営規程の記載例として、「人事評価の決定方法・当該評価と連動した裁量労働制の特別手当や基本給などの設定について、決議を行うための初回の調査審議で労使委員会に説明を行うこと」などと示している。



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