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【社労士試験に挑戦】上司のパワハラで会社が対処しないと | 労基旬報オンライン
木曜日, 4月 3, 2025
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【社労士試験に挑戦】上司のパワハラで会社が対処しないと

パワハラについての労災保険法の出題から。

心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている」

正しい。ポイントは「反復・継続」。執拗であるかどうかが問われている。認定基準の具体的出来事「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃のパワーハラスメントを受けた」の評価の視点は①指導・叱責等の言動に至る経緯や状況、②身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度等、③反復・継続など執拗性の状況、④就業環境を害する程度、⑤会社の対応の有無及び内容、改善の状況、である。

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