解雇について、普通解雇、懲戒解雇の過去問から。
「裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる」
正しい。行政通達「多様な正社員に係る雇用管理上の留意事項等について」(基発0730第1号平成26・7・30)から。「高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる」。他方、この行政通達では、高度な専門性を伴う職務限定では、警告は必要とされるものの、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされない場合もみられる、とも記載している。
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