水曜日, 12月 4, 2024
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育児・介護休業等 中小企業向け規定例⑰

本規定例は厚生労働省の育児・介護休業等に関する規則の規定例を参考に作成した。

(復職後の勤務)

第28条
1 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。 ※1
2 本条第1項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1カ月前、介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。

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