雇止めについての過去問から。
「有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる」
誤り。労働契約法19条(有期労働契約の更新等)の規定は、「使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」と規定されている。「期間の定めのない」ではなく、従前と同一の労働条件での労働契約となる(通達、平成24・8・10基発0810第2号)。通達では、「『満了時』の合理的期待の有無は、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までにおけるあらゆる事情が総合的に勘案されることを明らかにするために規定する」とされている。
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