定年退職後に再雇用された嘱託職員と正職員の基本給と賞与の相違が、労働契約法20条に違反する不合理なものだとして差額の支払いを求めた訴訟の上告審でこのほど、最高裁判所は原審判決を破棄した上で名古屋高裁に審理を差し戻す判決を言い渡した。
原告は、名古屋自動車学校で教習指導員として勤務していた元嘱託職員で、一・二審はともに主任の役職を退任したことを除き、職務の内容や配置の変更の範囲などに相違がなかったと判断。基本給などが定年退職時の6割を下回る部分が不合理な待遇格差に該当するとして、損害賠償請求の一部を認容していた。
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