厚生労働省はこのほど、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会の初会合を開催した。技能実習と特定技能の制度改正を念頭に、年内に「介護」の固有要件の見直し方針をまとめる。
まず技能実習、特定技能ともに容認していない訪問系サービスなどへの外国人介護人材の従事の可否を判断する。また技能実習「介護」については実習実施機関の「開設後3年要件」のほか、「就労開始後6カ月経過した者で、日本語能力試験N2・N1合格者」を職員として算定可能とする介護施設の人員配置基準の見直しも検討する。
厚生労働省はこのほど、外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会の初会合を開催した。技能実習と特定技能の制度改正を念頭に、年内に「介護」の固有要件の見直し方針をまとめる。
まず技能実習、特定技能ともに容認していない訪問系サービスなどへの外国人介護人材の従事の可否を判断する。また技能実習「介護」については実習実施機関の「開設後3年要件」のほか、「就労開始後6カ月経過した者で、日本語能力試験N2・N1合格者」を職員として算定可能とする介護施設の人員配置基準の見直しも検討する。
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