労災保険法の給付基礎日額の設問から。
「給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。」
誤り。労災法8条からの問題で後半部分は「負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日」である。
給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額。平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、傷病発生日の直前の賃金締切日)の直前3カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額である。
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