労働契約についての過去問から。
「労働契約法2条2項の『使用者』とは、『労働者』と相対する労働契約の締結当事者であり、『その使用する労働者に対して賃金を支払う者』をいうが、これは、労働基準法10条の『使用者』と同義である」
誤り。行政通達(平成24・8・10日基発0810号)では、労働契約法2条2項の使用者とは、労働者と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうものであることとしている。労基法10条の事業主に相当するものであり、労基法10条の使用者より狭い概念であるとしている。
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