■法令違反改善を荷主と協議
国土交通・経済産業・農林水産3省はこのほど、物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドラインを策定した。荷主事業者に、荷待ちや荷役作業を「2時間以内」とルール化することや物流管理統括者の選定、運送契約の原則書面化などを要求。一方、物流事業者には、業務時間の把握・分析のほか、労働基準法令などを遵守できない事例を確認した際に、原因分析や改善策を検討した上で、荷主事業者と協議することを求めた。
2024年4月からの時間外労働の上限規制の適用と将来的な輸送能力の低下を見据えて、関係事業者が早急に取り組むべき対策をガイドラインにまとめた。法的拘束力はないが3省で周知を徹底し、必要な対策については来年の通常国会で法制化する見通しだ。
ガイドラインでは、発荷主事業者、着荷主事業者、物流事業者に分け、実施が必要な事項と実施を推奨する事項を列挙した。まず発荷主・着荷主事業者に共通する実施が必要な事項として、荷待ち・荷役作業等時間を2時間以内とすることを新たにルール化。すでに2時間以内となっている場合には、目標時間を1時間以内と設定してさらなる時間短縮に努めることを求めている。
物流の適正化・生産性向上に向けた取組を事業者内で総合的に実施するため、物流管理統括者の選任も要求。取組の責任者として、例えば販売部門や調達部門など他部門との交渉・調整を担うと役割を明確にした。
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