労基法24条関連の過去問から。
「使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる」
誤り。労働協約が活用できるのは一部控除ではなく、通貨以外のもので支払う場合である。労基法24条は「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い」と規定する。労働協約とは労働組合法でいう労働協約である。その労働協約の適用を受ける労働者に限られる(昭和63・3・14基発47号)。
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