厚生労働省は子の看護休暇について、小学校3年生の修了まで取得可能にするほか、学校行事などでの利用を認めるなど大幅に拡充する方針だ。このほど開催した今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会で、厚労省が制度改正の方向性を提示。このほか、所定労働時間の短縮措置や残業免除について子が小学校就学前まで延長を提案するなど、近日中に育児介護休業法などの見直し方針をまとめる。
■短時間勤務は小学校前まで
この日の研究会では、報告書のとりまとめに向けて議論を整理。法改正を念頭に、両立支援の拡充策の方向性を明記する予定だが、現時点で介護よりも育児で議論が先行している印象だ。
育児の両立支援の具体策としてはまず、子の看護休暇の大胆な拡充に踏み込む。子1人につき年5日、2人以上で年10日を限度とする取得日数は現行を維持するが、取得可能な子の年齢を小学校就学前までから、「小学校3年生の修了まで」へと延長する。
取得目的も、努力義務化している育児目的休暇を参考に増やす。現行の「子の病気・けが」「予防接種・健康診断」のほか、入園式や入学式などの「子の行事」、感染症に伴う「学級閉鎖」などを新たに追加する。
また看護休暇のニーズに勤続年数の長さは関係ないとして、労働移動に中立的な制度とすべきと提案。「勤続6カ月未満の労働者」を労使協定で除外できる現行の取扱いについて、見直すよう検討を求めている。
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