土曜日, 11月 23, 2024
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無期転換直前の雇止めの適法性 日本通運(川崎・雇止め)事件(令和4・9・14東京高裁判決)

■自由な意思で契約している 5年を超えない有期雇用は許される

日本通運の契約社員が無期契約を希望できる直前に雇止めとなったのは、無期転換逃れとして不当だとの訴えが地裁に続き棄却されました。5年を超えない有期労働契約の利用は許されると指摘。更新期間の上限を明示した労働契約を締結したという事情は、契約更新の期待について判断される要素とも述べています。

■判決のポイント

Xは平成24年から派遣社員として、オイル配送センターで就労を開始し、25年には事務員として有期契約を締結しました。

雇用契約書には、雇用契約開始から5年を超えて更新することはない旨が明記されていました。平成29年6月30日までの間で3回にわたり更新。最期の契約となった平成29年6月29日の4回目の雇用契約書には、更新はしない旨が記載されていました。

合理的期待について判決は、「合理的期待が形成される以前から、上限があることが明確に示されている」として、それを認識の上で、契約を締結しているのであるから、合理的期待は存在しない旨、述べています。

自由意志の存在も問われましたが、契約内容は5年を超えないことが明確であり、「自由な意思に基づかないで合意がされたとの事情があったとは言い難い」としました。

また、労契法18条の規定は有期労働契約の濫用的な利用を抑制するものではあるが、「5年を超える反復更新を行わない限度において有期労働契約を利用することは法律上許されている」とも述べています。

■判決の要旨 不更新条項、当初から明示 自由な意思によって締結した

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