■現場対応に効く育休実務のツボ 第2回

社会保険労務士法人名南経営所属の社会保険労務士。中小企業から上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。「改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)等、著書多数。
女性従業員が産前産後休業に引き続き育児休業を取得することが多い一方で、男性従業員は本人の希望や家族の状況、担当する仕事の状況に応じ、育児休業の取得時期を決めることがあります。この取得時期のうち、開始予定日については誤解が生じやすいことから、連載第2回はこの点について確認します。
■育児休業の期間
育児休業が取得できる期間は、原則として1歳に満たない子どもを養育する期間であり、この範囲内で従業員が開始予定日と終了予定日を申し出ます。法令に従った従業員からの申出があれば、会社はその申出を拒むことができません。
出産した女性従業員は、一般的に産後休業を取得した後、引き続き育児休業を取得するため、産後休業終了日の翌日を育児休業の開始予定日とするケースが多くあります。
男性従業員に出産はないため、子どもの出生予定日から育児休業が取得できます。この際、子どもの出生予定日と出生日は必ずしも一致しないため、出生予定日と出生日に差が生じることがあります。
■出生日と予定日の差
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