厚生労働省はこのほど、労働安全衛生法改正などに伴う特定自主検査制度の適正な運用に向けた対応を要請する通知を関係者に発出した。
制度対象のフォークリフトや車両系建設機械、不整地運搬車などの機械の特定自主検査は、厚労大臣が定めた基準を満たした適正な実施が不可欠。機械の製造・輸入事業者には、エンジンのアイドリング時の回転数や電動機のブラシの摩耗量といった基準値を、検査を行う事業者の求めに応じて情報提供すること、検査業者には当該基準値に沿った検査の適正実施を要請した。
また都道府県労働局長に対しては、基準を満たす特定自主検査の実施に向けて必要な指導を行うよう求めた。




