不透明さが増す労働基準関係法制の次期改正だが、年次有給休暇の制度見直しをめぐり、いわゆるシフト制労働者に対する適正付与という論点が新たに浮上している。
シフト制で就業する労働者の年休は、所定労働日数に比例して発生。使用者には、原則として請求された時季での付与や取得日の賃金の支払、年5日の時季指定取得が義務づけられており、曜日や時間をあらかじめ定めて働くパートタイム労働者と取扱いに違いはない。

ただ労働者から勤務日・時間を聴取した上でシフトを組んでも、働くことを希望したはずの勤務日・時間に年休を申請されてしまうという矛盾を抱えているのも確か。
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