相談室 Q&A労務管理 運転手の解雇は可能か? 免停で業務に従事できず 2026年2月5日 0 FacebookTwitter 職種限定で採用したドライバーが休日中に免許停止処分となり、運転業務に従事できなくなりました。契約書に定められた労働ができない以上、解雇しても問題はないのでしょうか。それとも他の業務を探さなくてはならないのでしょうか。労働契約を履行できなかったことを理由に、代替要員を採用するための費用を当該労働者に弁償させることは可能でしょうか。(石川・R産業) この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード数字で答えを入力してください:three × 3 = ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセットはじめての方はこちら 新規ユーザー登録