運転手の解雇は可能か? 免停で業務に従事できず

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職種限定で採用したドライバーが休日中に免許停止処分となり、運転業務に従事できなくなりました。契約書に定められた労働ができない以上、解雇しても問題はないのでしょうか。それとも他の業務を探さなくてはならないのでしょうか。労働契約を履行できなかったことを理由に、代替要員を採用するための費用を当該労働者に弁償させることは可能でしょうか。(石川・R産業)


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