土曜日, 1月 10, 2026
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【新条文】改正労働安全衛生法⑧ 特別教育・化学物質通知義務違反で罰則

■ストレス制度義務拡大で附則削除

法令の周知に関して定める101条は、化学物質に関する4項を改正。現行は譲渡された危険・有害性のある化学物質について、変更時も含めて名称や人体への作用、取扱い上の注意などの事業場での掲示と労働者に対する周知を事業者に義務づけているが、営業秘密に該当して代替化学名を通知された化学物質も含むことを明確にする。

書類の保存などを規定する103条は、新たに4項を創設。代替化学名を通知した者に対し、代替化学名や通知対象物の成分などの記録に基づいて作成した書類の保存を義務づけている。

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